ご注意:下記の使用許諾契約書(以下「本契約」といいます。)をご使用の前によくお読みください。
ソフトウェア使用許諾契約書
これは、お客様が、「本契約」とともに提供される、キヤノン製の “EOS Multi Remote”と称するソフトウェア(マニュアルおよびその他の電子的文書が併せて提供される場合、これらを含み、以下「許諾ソフトウェア」といいます。)をご使用になるための、お客様とキヤノン株式会社(以下キヤノンと言います。)との間の法的な契約です。お客様は、「許諾ソフトウェア」を使用(「本契約」において使用とは、「許諾ソフトウェア」を表示すること、アクセスすること、または実行することのいずれも含むものとします。)することで、「本契約」に同意されたものとします。
お客様が「本契約」に同意されない場合、お客様はキヤノンより「許諾ソフトウェア」の使用許諾を受けることができず、「許諾ソフトウェア」を使用することはできません。
1.許諾
(1) お客様による「本契約」の条件の遵守を条件に、キヤノンは、「本契約」の有効期間中に限り、お客様がキヤノンまたはキヤノンが指定する販売会社から購入したキヤノンのカメラ製品および/または雲台(「許諾ソフトウェア」に対応する製品として、キヤノンから別途指定された製品に限ります。以下「キヤノン製品」といいます。)と共に使用することのみを目的として、「許諾ソフトウェア」を、お客様のコンピュータにインストールし、そのお客様のコンピュータにて使用する非独占且つ譲渡不可の権利をお客様に対して許諾します。
(2) 上記(1)に明示的に定める範囲を超えて、いかなる知的財産およびその他の権利も、明示たると黙示たるとを問わず、お客様に対して譲渡あるいは許諾されません。
(3)「許諾ソフトウェア」に、オープンソースソフトウェアおよび/または第三者が著作権を有するその他のソフトウェア(併せて以下「第三者のソフトウェア」といいます。)が含まれる場合には、「第三者ソフトウェア」に対しては当該「第三者ソフトウェア」固有のライセンス条件が適用されることから、お客様は、別途キヤノンより指定または提供される該当するライセンス条件に従うものとし、かかる場合においては、当該条件に矛盾しない範囲で「本契約」の条件がお客様に適用されるものとします。
2.制限
(1) 第1条(1)に明示的に定める範囲を超えて、お客様は、「許諾ソフトウェア」を使用またはインストール(複製を含みます。)することはできません。また、お客様は、「許諾ソフトウェア」を再使用許諾、譲渡、販売、頒布、リースもしくは貸与等することもできず、また、いかなる第三者にも「許諾ソフトウェア」を使用させることはできません。
(2) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、逆コンパイル、逆アセンブル、その他リバースエンジニアリング等することはできません。
(3) お客様は、上記(1)および(2)のいずれかに該当するまたは類する行為を第三者にさせてはなりません。
(4) お客様は、各国・地域の個人情報保護に関する法令に違反する方法で、または不当な差別等の人権侵害を引き起こす方法で「許諾ソフトウェア」を使用することはできません。
3.帰属
「許諾ソフトウェア」に係る知的財産権は、キヤノンおよび/またはキヤノンのライセンサーに帰属します。
4.著作権表示
お客様は、「許諾ソフトウェア」に含まれるキヤノンおよび/またはキヤノンのライセンサーの著作権表示を変更し、除去しもしくは削除してはなりません。
5.サポートおよびアップグレード等
キヤノン、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店、販売店および/またはキヤノンのライセンサーは、「許諾ソフトウェア」のメンテナンスおよびお客様による「許諾ソフトウェア」の使用を支援すること、並びに「許諾ソフトウェア」に対するアップデート、バグの修正またはサポートの提供などについて、いかなる責任も負うものではなく、「許諾ソフトウェア」に係るいかなるサービスもお客様に提供する義務を負いません。
6.保証の否認・免責
(1) 「許諾ソフトウェア」は、『現状有姿(AS-IS)』の状態で使用許諾されます。キヤノン、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店、販売店および/またはキヤノンのライセンサーは、「許諾ソフトウェア」に関して、適用法で認められる限り、第三者の権利の非侵害性、商品性および特定の目的への適合性の保証および/または「許諾ソフトウェア」に欠陥がないことを含め、いかなる保証も、明示たると黙示たるとを問わず一切しないものとします。
(2) キヤノン、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販売店、もしくはキヤノンのライセンサーのいずれも、お客様が「許諾ソフトウェア」を使用した結果として、および「許諾ソフトウェア」の使用不能により生ずるあらゆる損害について、適用法で認められる限り、一切の責任を明確に否認します。お客様は、ご自身の裁量とリスクで「許諾ソフトウェア」を使用し、また、お客様が「許諾ソフトウェア」を使用することに起因する、使用コンピュータの損傷、データ損失またはお客様と第三者との間に生じるいかなる紛争および/またはその他の問題についても、お客様のみが全責任を負うものとします。たとえ、キヤノン、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販売店、もしくはキヤノンのライセンサーのいずれかがかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
(3) キヤノン、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販売店、
もしくはキヤノンのライセンサーのいずれも、「本契約」に基づくそれらの債務不履行または不法行為によりお客様に生じるいかなる損害(通常損害、特別な事情から生じた損害、およびその他の結果的損害を含みます。かかる結果を予見し得た場合も含みます。)について、適用法で認められる限り、一切責任を負わないものとします。ただし、キヤノン、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販売店、もしくはキヤノンのライセンサーの故意または重過失による債務不履行または不法行為に起因してお客様に生じた損害に対する賠償責任については、免責されないものとします。
7.輸出
お客様は、日本国政府および/または該当するその他の国の政府等より必要な認可等を得ることなしに、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を、直接または間接に輸出してはなりません。
8.契約期間
(1) 「本契約」は、お客様が、「本契約」に同意する旨のボタンをクリックした時点で発効し、お客様による「キヤノン製品」の使用が終了するまで、有効に存続します。
(2) 上記(1)にかかわらず、お客様は、「許諾ソフトウェア」(その複製物等が存在する場合には、それを含みます。)のすべてを廃棄および消去することにより、「本契約」を終了させることができます。
(3) 上記(1)および(2)にかかわらず、お客様が「本契約」のいずれかの条項に違反した場合においても、「本契約」は直ちに終了するものとします。
(4) お客様は、「本契約」が終了した場合、速やかに、「許諾ソフトウェア」(その複製物等が存在する場合には、それを含みます。)のすべてを廃棄または消去するものとします。
(5) 「本契約」における第1条(1)および第8条以外の規定は、それぞれ「本契約」の終了後も期限の定めなく効力を有するものとします。
9.U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE
The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995).
Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein. Manufacturer is Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan.
本条項中で使用される"the Software"とは、「本契約」中で定義される「許諾ソフトウェア」
を意味し、指し示すものとします。
10.分離可能性
「本契約」のいずれかの条項またはその一部が法律により無効であると決定された場合でも、その他の条項は完全に有効に存続するものとします。
11. 「本契約」の変更
キヤノンは、お客様に通知することなく、必要に応じて「本契約」を随時変更する権利を有します。「本契約」の変更後も継続して「許諾ソフトウェア」を使用することにより、変更された「本契約」に同意したものとみなされます。
以上
キヤノン株式会社