ご注意:下記の使用許諾契約書(以下「本契約」と言います。)をご使用の前によくお読みください。
ソフトウェア使用許諾契約書
「本契約」は、「本契約」とともに提供されるキヤノンのソフトウェア“EOS Utility 3.18”およびそのオンラインマニュアルその他の電子的文書(以下、併せて「許諾ソフトウェア」といいます。)に関するお客様とキヤノン株式会社(以下、キヤノンと言います。)との間の法的な契約です。
「許諾ソフトウェア」をインストールすることにより、お客様は「本契約」の条項に同意されたものとします。「本契約」の条項に同意されない場合、お客様はキヤノンより「許諾ソフトウェア」の使用許諾を受けることができず、「許諾ソフトウェア」をインストールすることができません。
1.許諾
(1) お客様は、「許諾ソフトウェア」を、お客様のコンピュータにおいて使用(「本契約」において使用とは、「許諾ソフトウェア」を表示すること、アクセスすること、または実行することのいずれも含むものとします。)することができます。
(2) お客様は、バックアップの目的でのみ、「許諾ソフトウェア」を合理的な数のみ複製することができます。但し、お客様は、かかるバックアップコピーに「許諾ソフトウェア」に含まれているすべての著作権表示を含めた形で複製を行うものとし、また、かかるバックアップコピーを記録した記録媒体上に、「許諾ソフトウェア」に表示されているものと同一の著作権表示を行うものとします。
(3) 「本契約」に明示的に定める場合を除き、キヤノンおよびキヤノンのライセンサーのいかなる知的財産権も、明示たると黙示たるとを問わず、「本契約」によってお客様に譲渡あるいは許諾されるものではありません。
(4) 「許諾ソフトウェア」には、オープンソースソフトウェアが含まれております。かかるオープンソースソフトウェアに対しては、「本契約」のいかなる規定にもかかわらず、「許諾ソフトウェア」に記載されるかかるオープンソースソフトウェアの使用条件がそれぞれ適用されます。
2.制限
(1) 「本契約」に明示的に定める場合を除き、お客様は、「許諾ソフトウェア」の再使用許諾、譲渡、販売、頒布、賃貸、リース、貸与または複製することはできません。
(2) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、翻訳、翻案、逆コンパイル、逆アセンブル、その他リバースエンジニアリング等することはできません。また第三者にこのような行為をさせてはなりません。
3.帰属
「許諾ソフトウェア」に係る知的財産権は、その内容によりキヤノンまたはキヤノンのライセンサーに帰属します。
4.著作権表示
お客様は、「許諾ソフトウェア」に含まれるキヤノンまたはキヤノンのライセンサーの著作権表示を変更し、除去しまたは削除してはなりません。
5.サポートおよびアップグレード
「本契約」に明示的に定める場合を除き、キヤノン、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店および販売店、ならびにキヤノンのライセンサーは、「許諾ソフトウェア」のメンテナンスおよびお客様による「許諾ソフトウェア」の使用を支援することに、ならびに「許諾ソフトウェア」に対するアップデート、バグの修正またはサポートの提供ついて、いかなる責任も負うものではありません。
6.輸出
お客様は、日本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を、直接または間接に輸出してはなりません。
7.保証の否認・免責
(1) 「許諾ソフトウェア」は、『現状有姿(AS-IS)』の状態で使用許諾されます。キヤノン、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販売店、ならびにキヤノンのライセンサーは、「許諾ソフトウェア」に関して、商品性、特定の目的への適合性および第三者の権利の非侵害性の保証または「許諾ソフトウェア」に欠陥がないことを含め、いかなる保証も、明示たると黙示たるとを問わず一切しないものとします。
(2) キヤノン、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販売店、ならびにキヤノンのライセンサーは、お客様が「許諾ソフトウェア」を使用した結果として生ずるあらゆる行為について、一切の責任を明確に否認します。お客様は、ご自身の裁量とリスクで「許諾ソフトウェア」を使用し、「許諾ソフトウェア」を使用することから生じた、使用コンピュータの損傷またはデータ損失については、お客様のみが全責任を負います。

(3) 「許諾ソフトウェア」の動作が実質的に仕様に合致しない場合についてのキヤノン、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販売店ならびにキヤノンのライセンサーのすべての責任およびお客様の唯一の救済は、当該問題を解決するための対応策の提示、対応策の実施または、「許諾ソフトウェア」の修正版の作成および提供のみです。ただし、キヤノン、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販売店ならびにキャノンのライセンサーは、お客様による「許諾ソフトウェア」の誤用または本契約において許諾されていない方法による使用が原因の場合、対応を行う義務を負いません。
これらの責任を除き、キヤノン、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販売店、ならびにキヤノンのライセンサーは、「本契約」に基づくそれらの債務不履行、または不法行為によりお客様に生じるいかなる損害(通常損害、特別な事情から生じた損害、およびその他の結果的損害を含みます。かかる結果を予見し得た場合も含みます。)について一切責任を負わないものとします。ただし、キヤノン、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販売店、ならびにキヤノンのライセンサーの故意または重過失による債務不履行または不法行為に起因してお客様に生じた損害に対する賠償責任については、免責されないものとします。
8.契約期間
(1) 「本契約」は、お客様が「許諾ソフトウェア」をインストールした時点で発効し、下記(2)または(3)により終了されるまで有効に存続します。
(2) お客様は、「許諾ソフトウェア」およびその複製物のすべてを廃棄および消去することにより、「本契約」を終了させることができます。
(3) お客様が「本契約」のいずれかの条項に違反した場合、「本契約」は直ちに終了します。
(4) お客様は、上記(3) によって「本契約」が終了した場合、速やかに、「許諾ソフトウェア」およびその複製物のすべてを廃棄するものとします。
(5) 第1条(3)および(4)、第2条から第7条まで。ならびに第10条の規定は、「本契約」の終了後も効力を有するものとします。
9.U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE
The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995).
Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein. Manufacturer is Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan.
本条項中で使用される"the Software"とは、「本契約」中で定義される「許諾ソフトウェア」を意味し、指し示すものとします。
10.分離可能性
「本契約」のいずれかの条項またはその一部が法律により無効であると決定された場合でも、その他の条項は完全に有効に存続するものとします。
11. 「本契約」の変更
キヤノンは、お客様に通知することなく、必要に応じて「本契約」を随時変更する権利を有します。「本契約」の変更後も継続して「許諾ソフトウェア」を使用することにより、変更された「本契約」に同意したものとみなされます。「本契約」の改定版は、「許諾ソフトウェア」のダウンロードサイトまたはキヤノンの製品紹介ページでご覧いただけます。
以上
キヤノン株式会社