この使用許諾契約書は、本使用許諾契約書とともに提供されるキヤノンのソフトウェア(オンラインマニュアルおよびその他の電子的文書が併せて提供される場合、これらを含み、以下「許諾ソフトウェア」といいます。)に関してお客様とキヤノン株式会社(以下、キヤノンといいます。)との間で締結される法的な契約です。「許諾ソフトウェア」を使用することにより、お客様は本契約の条項に拘束されることに同意されたものとします。本契約の条項に同意されない場合、お客様はキヤノンより使用許諾を受けることができず、「許諾ソフトウェア」を使用することはできません。
1.権利の留保
(1) 「許諾ソフトウェア」に関する著作権を含む一切の権利は、キヤノンまたはキヤノンのライセンサーに帰属します。
(2) 本契約に明示的に定める場合を除き、キヤノンおよびキヤノンのライセンサーのいかなる知的財産権も、明示たると黙示たるとを問わず、お客様に譲渡または許諾されるものではありません。
(3) お客様は、「許諾ソフトウェア」に含まれるキヤノンまたはキヤノンのライセンサーの著作権表示を変更、除去または削除してはなりません。
3.保証の否認および免責
(1) 「許諾ソフトウェア」は、『現状有姿(AS-IS)』の状態で使用許諾されます。キヤノン、キヤノンのライセンサー、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店および販売店は、「許諾ソフトウェア」に関して、商品性、特定の目的への適合性および第三者の権利の非侵害性の保証、または「許諾ソフトウェア」に欠陥がないことを含め、いかなる保証も、明示たると黙示たるとを問わず一切しないものとします。
(2) キヤノン、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販売店、ならびにキヤノンのライセンサーは、お客様が「許諾ソフトウェア」を使用した結果として生ずるあらゆる行為について、一切の責任を明確に否認します。お客様は、ご自身の裁量とリスクで「許諾ソフトウェア」を使用し、「許諾ソフトウェア」を使用することから生じた、使用コンピュータの損傷またはデータ損失については、お客様のみが全責任を負います。
(3) 「許諾ソフトウェア」の動作が実質的に仕様に合致しない場合についてのキヤノン、キヤノンのライセンサー、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販売店のすべての責任およびお客様の唯一の救済は、当該問題を解決するための対応策の提示、対応策の実施または、「許諾ソフトウェア」の修正版の作成および提供のみです。ただし、キヤノン、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販売店ならびにキャノンのライセンサーは、お客様による「許諾ソフトウェア」の誤用または本契約において許諾されていない方法による使用が原因の場合、対応を行う義務を負いません。
これらの責任を除き、キヤノン、キヤノンのライセンサー、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販売店は、「本契約」に基づくそれらの債務不履行、または不法行為によりお客様に生じるいかなる損害(通常損害、特別な事情から生じた損害、およびその他の結果的損害を含みます。かかる結果を予見し得た場合も含みます。)について一切責任を負わないものとします。ただし、キヤノン、キヤノンのライセンサー、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販売店の故意または重過失による債務不履行または不法行為に起因してお客様に生じた損害に対する賠償責任については、免責されないものとします。
4.サポートおよびアップデート
「本契約」に明示的に定める場合を除き、キヤノン、キヤノンのライセンサー、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店および販売店は、「許諾ソフトウェア」のメンテナンスおよびお客様による「許諾ソフトウェア」の使用を支援することに、ならびに「許諾ソフトウェア」に対するアップデート、バグの修正またはサポートの提供について、いかなる責任を負うものでもありません。
5.輸出
お客様は、日本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を、直接または間接に輸出してはなりません。
6.契約期間
(1) 本契約は、お客様が「許諾ソフトウェア」を使用された時点で発効し、下記(2)または(3)により終了されるまで有効に存続します。
(2) お客様は、「許諾ソフトウェア」(そのバックアップコピーを含むものとします。以下同じ。)を廃棄し、且つ、インストール済みのすべての「許諾ソフトウェア」を消去することにより本契約を終了させることができます。
(3) キヤノンは、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終了させることができます。
(4) お客様は、上記(3)による本契約の終了後直ちに、「許諾ソフトウェア」を廃棄し、且つ、インストール済みのすべての「許諾ソフトウェア」を消去するものとします。
(5) 第1条、第2条(3)および(4)、第3条から、第5条まで、および第7条の規定は、本契約の終了後も効力を有するものとします。
7.分離可能性
(1) 本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となっても、本契約のそれ以外の部分は効力を有するものとします。
(2) 本契約は日本国法に準拠するものとします。
(3) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。
8.U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE:
The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995).
Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein. Manufacturer is Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan.
本条において、"Software"という語は、本契約における「許諾ソフトウェア」を意味するものとします。
9. 「本契約」の変更
キヤノンは、お客様に通知することなく、必要に応じて「本契約」を随時変更する権利を有します。「本契約」の変更後も継続して「許諾ソフトウェア」を使用することにより、変更された「本契約」に同意したものとみなされます。「本契約」の改定版は、「許諾ソフトウェア」のダウンロードサイトまたはキヤノンの製品紹介ページでご覧いただけます。