本契約は、本契約とともに提供される「許諾ソフトウェア」に関してお客様(個人または法人)とキヤノン株式会社(以下、キヤノンといいます。)との間で締結される法的な契約です。「許諾ソフトウェア」をインストールすることにより、お客様は(i)本契約の条項および(ii)「許諾ソフトウェア」に含まれるまたは「許諾ソフトウェア」とともに使用される第三者ソフトウェアのライセンス条件に拘束されることに同意されたものとします。本契約の条項に同意されない場合、お客様は「許諾ソフトウェア」をインストールし、使用することはできません。
1.権利の留保
(1) 「許諾ソフトウェア」に関する著作権を含む一切の権利は、キヤノンまたはキヤノンのライセンサーに帰属します。
(2) 本契約に明示的に定める場合を除き、キヤノンおよびキヤノンのライセンサーのいかなる知的財産権も、明示たると黙示たるとを問わず、お客様に譲渡または許諾されるものではありません。
(3) お客様は、「許諾ソフトウェア」に含まれるキヤノンまたはキヤノンのライセンサーの著作権表示を変更、除去または削除してはなりません。
2.使用許諾
(1) お客様は、「許諾ソフトウェア」を、お客様のコンピュータにおいて使用(「使用」とは、「許諾ソフトウェア」をインストールすること、または表示すること、アクセスすること、読み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとします。)することができます。
(2) お客様は、バックアップの目的でのみ、「許諾ソフトウェア」を合理的な数のみ複製することができます。但し、お客様は、かかるバックアップコピーに「許諾ソフトウェア」に含まれているすべての著作権表示を含めた形で複製を行うものとし、また、かかるバックアップコピーを記録した記録媒体上に、「許諾ソフトウェア」に表示されているものと同一の著作権表示を行うものとします。
(3) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルまたは他のプログラミング言語へ変換することはできません。また、第三者にこのような行為をさせてはなりません。
(4) 本契約に明示的に定める場合を除き、お客様は、「許諾ソフトウェア」を再使用許諾、譲渡、販売、頒布、賃貸、リースもしくは貸与すること、または複製もしくは翻訳することはできません。
(5) 「許諾ソフトウェア」には、キヤノンまたはキヤノンのライセンサーが所定の条件に基づき第三者から許諾を受けたソフトウェア(かかる第三者のソフトウェアにはオープンソースソフトウェアを含みます。)が含まれております。かかる第三者のソフトウェアに対しては、本契約のいかなる規定にもかかわらず、「許諾ソフトウェア」と共に提供されるかかる第三者のソフトウェアの使用条件がそれぞれ適用されます。
3.「許諾ソフトウェア」およびサブスクリプション登録
(1) 「許諾ソフトウェア」のダウンロードは無償ですが、2分を超えるクリップを扱えるようにするためには、キヤノンのリセラーであるcleverbridge AG (主たる所在地:Gereonstrasse 43-65 in 50670 Cologne, Germany)(以下、「cleverbridge」といいます。)が管理するCanon Imaging App Service Plansを通じてサブスクリプションを購入する必要があります。お客様は、当該サブスクリプションを購入するために、Canon IDアカウントのログインまたは作成が必要となります。(2) お客様は、(i)購入したサブスクリプションの期間が終了した場合、または(ii)お客様がCanon IDアカウントを解約した場合、「許諾ソフトウェア」において2分を超えるクリップを扱うことができなくなります。
お客様の居住地が中華人民共和国の場合、以下の条件が、上記の第3条に代わり適用されます。
『3.「許諾ソフトウェア」およびサブスクリプション登録
(1) 「許諾ソフトウェア」のダウンロードは無償ですが、2分を超えるクリップ扱えるようにするためには、佳能(中国)有限公司(主たる所在地:中華人民共和国北京市朝陽区針織路23号楼中国人寿金融中心33階)が運営するCanon official online shopを通じてサブスクリプションを購入する必要があります。お客様は、当該サブスクリプションを購入するために、Club Canon IDのログインまたは作成が必要となります。
(2) お客様は、(i)購入したサブスクリプションの期間が終了した場合、または(ii)お客様がClub Canon IDを解約した場合、「許諾ソフトウェア」において2分を超えるクリップを扱うことができなくなります。』
4.保証の否認および免責
(1) 「許諾ソフトウェア」は、『現状有姿 (AS-IS) 』の状態で使用許諾されます。キヤノン、キヤノンのライセンサー、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社ならびにそれらの販売代理店、販売店およびリセラー(「cleverbridge」を含みます。以下同じ。)は、「許諾ソフトウェア」に関して、権利の非侵害性、商品性および特定の目的への適合性または「許諾ソフトウェア」に欠陥がないことを含め、いかなる保証も、明示たると黙示たるとを問わず、一切しないものとします。
(2) キヤノン、キヤノンのライセンサー、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社ならびにそれらの販売代理店、販売店およびリセラーは、「許諾ソフトウェア」の使用または使用不能から生ずるいかなる損失および損害(逸失利益およびその他の派生的または付随的な損害を含むがこれらに限定されない)および「許諾ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じるいかなる紛争について、一切責任を負わないものとします。お客様はご自身の裁量とリスクで「許諾ソフトウェア」を使用し、「許諾ソフトウェア」を使用することから生じた、使用コンピュータの損傷またはデータ損失については、お客様のみが全責任を負います。たとえ、キヤノン、キヤノンのライセンサー、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社ならびにそれらの販売代理店、販売店およびリセラーがかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
(3) 「許諾ソフトウェア」の動作が実質的に仕様に合致しない場合についてのキヤノン、キヤノンのライセンサー、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社ならびにそれらの販売代理店、販売店およびリセラーのすべての責任およびお客様の唯一の救済は、当該問題を解決するための対応策の提示、対応策の実施または、「許諾ソフトウェア」の修正版の作成および提供のみです。ただし、キヤノン、キヤノンのライセンサー、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社ならびにそれらの販売代理店、販売店およびリセラーは、お客様による「許諾ソフトウェア」の誤用または本契約において許諾されていない方法による使用が原因の場合、対応を行う義務を負いません。これらの責任を除き、キヤノン、キヤノンのライセンサー、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社ならびにそれらの販売代理店、販売店およびリセラーは、本契約に基づくそれらの債務不履行または不法行為によりお客様に損害が生じた場合、お客様に通常生じうる損害の範囲内で、かつ過去12か月間に「許諾ソフトウェア」のサブスクリプション購入対価としてお客様が支払った金額を上限として、これらを賠償する責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害その他の結果(結果を予見しまたは予見し得た場合を含みます。)については一切責任を負わないものとします。ただし、キヤノン、キヤノンのライセンサー、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社ならびにそれらの販売代理店、販売店およびリセラーの故意または重過失による債務不履行または不法行為に起因してお客様に生じた損害に対する賠償責任については、免責されないものとします。
5.サポートおよびアップデート
本契約に明示的に定める場合を除き、キヤノン、キヤノンのライセンサー、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社ならびにそれらの販売代理店、販売店およびリセラーは、「許諾ソフトウェア」のメンテナンスおよびお客様による「許諾ソフトウェア」の使用を支援することに、ならびに「許諾ソフトウェア」に対するアップデート、バグの修正またはサポートの提供について、いかなる責任を負うものでもありません。
6.輸出
お客様は、日本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を、直接または間接に輸出してはなりません。
7.契約期間
(1) 本契約は、お客様が「許諾ソフトウェア」をインストールされた時点で発効し、下記(2)または(3)により終了されるまで有効に存続します。
(2) お客様は、「許諾ソフトウェア」(そのバックアップコピーを含むものとします。以下同じ。)を廃棄し、且つ、インストール済みのすべての「許諾ソフトウェア」を消去することにより本契約を終了させることができます。
(3) キヤノンは、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終了させることができます。
(4) お客様は、上記(3)による本契約の終了後直ちに、「許諾ソフトウェア」を廃棄し、且つ、インストール済みのすべての「許諾ソフトウェア」を消去するものとします。
(5) 第1条、第2条(3)および(4)、第4条、第6条ならびに第8条の規定は、本契約の終了後も効力を有するものとします。
8.分離可能性
(1) 本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となっても、本契約のそれ以外の部分は効力を有するものとします。
(2) 本契約は日本国法に準拠するものとします。
(3) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。
9.U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE:
The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995).
Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein. Manufacturer is Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan.
本条において、"Software"という語は、本契約における「許諾ソフトウェア」を意味するものとします。
10. 本契約の変更
キヤノンは、お客様に通知することなく、必要に応じて本契約を随時変更する権利を有します。本契約の変更後も継続して「許諾ソフトウェア」を使用することにより、変更された本契約に同意したものとみなされます。本契約の改定版は、「許諾ソフトウェア」のダウンロードサイトまたはキヤノンの製品紹介ページでご覧いただけます。